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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、3親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと


被扶養者とは(扶養の条件)

被扶養者とは、被保険者に扶養されている人たち、つまり主にあなたの収入で生活している人のことです。具体的には以下の条件を満たしている人のことです。

当組合の認定条件

  1. 3親等内の親族で、本人と同居していること。
    (ただし配偶者・子・孫・本人の父母・祖父母・曾祖父母・兄姉弟妹は別居でも可)「家族の範囲」の図参照
  2. 申請者の年収は130万円未満であること。
    ただし60歳以上または障害年金の受給者は、180万円未満であること。
  3. 申請者の年収は被保険者の年収の半分未満であること。
  4. 申請者は主として被保険者により、生計を維持されていること。
  5. 日本国内に居住している、または生活の基礎があること。

〈別居の場合〉

  • 被扶養者に対し、その者の収入を超える仕送りをしていること。
    (例えば被扶養者に年間100万円の収入があった時は、100万1円以上の仕送りが必要です。)
  • 継続的に仕送りしていることの証明(振込み受領書および入金のあった通帳の写しなど)があること。
    (手渡しは不可)

当組合の認定原則

  • 認定対象者または被扶養者の収入や、生計の状況等調査し、現に被保険者により主として生計が維持されている事実を確認するか、将来に向けて被保険者により主として生計が維持されるのに必要かつ十分な条件を備えていると判断した場合に、組合が被扶養者として認定または被扶養者資格継続の認定をする。
  • 認定対象者が、配偶者、16歳未満の子、学生である子、就業が困難な子(身障者、病弱者、軽度の障害者、浪人中の者、6ヵ月以内の結婚準備の子女等)または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者以外の通常就業可能年齢(16歳以上60歳未満)についての認定は、特に厳正に行う。

〈収入とは〉

収入とは、恒常的収入の必要経費控除前の額を合算したもの。

  1. 勤労所得―給与所得、パート、アルバイト、内職収入も含む
  2. 事業収入―自家営業、農業、漁業、林業、畜産業、不動産賃貸収入など
  3. 各種年金・恩給収入―国民年金、厚生年金、厚生年金基金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、恩給、共済年金、農業者年金、船員保険年金、その他年金
  4. 各種保険給付―雇用保険、労災保険、健康保険の傷病手当金、出産手当金、附加給付
  5. その他―利子配当所得、投資所得など
  • ※各種保険給付(雇用保険、労災、傷病手当金、出産手当金)を日額3,612円以上受給している場合は申請できません。

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

〈国内居住要件の例外となる場合〉

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

当組合の認定条件を満たさなくなった場合

就職・収入超過等により当組合の被扶養者である必要がなくなった方が、そのまま扶養家族として残っていると、みなさんの保険料より多額の高齢者医療制度への納付金・支援金等を国に納めなければならないため、上記の扶養の条件を満たさなくなった場合には、速やかに当組合に届け出てください。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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