出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 |
※A3用紙で印刷してください。 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 給付の受取口座に公金受取口座を利用する場合は申し出てください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。